【補足 20200611】 ➩13:35~【4. 年金と失業手当は、両方もらえるの?】のところで、 年金と失業手当を同時にもらう場合は、ハローワークで求職の申し込みを 「65歳到達月以後」に行う必要がありますので、注意してください。 【目次と動画内の時間】 2:54 60歳以上65歳未満の失業手当の内容 7:06 65歳以上でもらう失業手当の内容 9:57 2つの失業手当を表で比較 12:17 年金と失業手当は、両方もらえるの? 15:29 65歳の誕生日の前日に退職してはいけない! 今回のテーマは、「どっちがお得? 【65歳退職】 と 【64歳11ヶ月退職】 の失業手当の差はどれくらあるの?」 と言う内容なんですが、結論から言ってしまえば、64歳11ヶ月で退職した方がお得という事になります。つまり、こちらの方が金額が圧倒的に多いということなんです。 失業保険の種類は、退職した時の年齢によって変わってきます。つまり、65歳を境にして65歳よりも前に会社を退職した人がハローワークで求職の申し込みをすると、失業手当を受け取ることができます。因みにこの失業手当は、基本手当ということもあります。そして、65歳を過ぎてから退職しハローワークで手続きをしますと、失業手当の代りに高年齢求職者給付金と呼ばれるものが支払われるということになるんですね。で、この二つの給付金を比べると、失業手当の方が断然「お得」です。 今回お伝えする内容は、まず失業手当の内容について説明します。最初は(60歳以上65歳未満)についての話、そして次に、(65歳以上)つまり、高年齢求職者給付金についての説明をします。で、次にこの2つの失業手当を表で比較し、その後は、年金の受給と失業手当の関係について説明します。最後は、65歳の誕生日の前日に退職し手はいけない理由や、ベストな退職日について紹介します。 失業手当の内容(60歳以上65歳未満)ですが、この失業手当は年齢によってもらえる金額とか支給される日数などが違っているんですね。ですがここでは、特に該当者が多い60歳以上65歳未満で退職する方がもらう失業手当に限定して説明したいとと思います。 まず金額ですが、これは賃金日額の45%~80%と決まっています。この賃金日額というのは、計算式にすると「退職前6か月の賃金÷180」という事になります。つまり、分かりやすく言えば、退職直前の半年間にもらっていた給料の1日当たりの金額ということですね。要するに、毎月の給料を日割りにした時の金額と考えてください。 ところで、45%~80%は、かなり大きな幅ですよね。どういうことかと言いますと、このパーセンテージは、収入によって変わってくるんですね。ざっくり言えば、給料が多い人ほど、こちらの45%に近い低い率になって、逆に給料が少ない人ほど、こちらの80%に近い率になると言う仕組みになっています。つまり、給料が少なかった人には、なるべく手厚く保護しようと言う考えがあるんですね。 なお、一日に支給される金額については、上限額というものがありまして、60歳以上65歳未満の場合は、7150円となっています。つまり、どんなに高給取りだった人でも、一日当たりに支給される失業手当の金額は、この金額までということですね。 次に失業手当の給付日数ですが、自己都合退職の場合は90日~150日間となっています。こちらも かなりの幅がありますが、これは、雇用保険に加入していた期間によって変わってくるんですね。例えば、雇用保険の加入期間が10年未満の人だと、失業手当が給付される日数は90日間という事になりますし、20年以上の人だと150日間支給するという感じですね。 次は、失業手当がもらえない人ですが、これは「退職前の2年間に雇用保険に加入していた期間が通算で1年未満の人」という事になります。最後に気をつけるポイントですが、これは受給期間です。というのも、この受給期間には期限がありまして、退職の翌日から1年間と決まっているんですね。だから、退職後にブラブラしていると、あとでハローワークに行っても失業手当がもらえない!ということもありますので、注意をしてください。 次は、失業手当の内容(65歳以上)ですが、これは冒頭でも説明した通り、65歳以上の方の場合は、失業手当の代りに高年齢求職者給付金と言うものが支払われることになっています。 まず金額ですが、これは賃金日額の50%~80%ということになります。この賃金日額については、先ほど説明していますのであらためて説明しませんが、このパーセンテージ50%~80%は、先ほどとほぼほぼ同じです。因みに先ほどは、45%~80%になっていました。 なお、上限額ですが、これは、6,815円。因みに先ほどの上限額は7150円でしたので、それよりも少ないということになります。つまり、高年齢求職者給付金の方が不利ということですね。 もらえる日数ですが、これは、雇用保険に加入していた期間に応じて30日分、又は50日分と決まっています。例えば、雇用保険の加入期間が1年未満の人は、30日分と少なくて、逆に雇用保険に加入していた期間が1年以上の人は、50日分 ということになっています。 高年齢求職者給付金がもらえない人ですが、これは「雇用保険に加入していた期間が通算で6ヶ月未満の人」ということになります。つまり、加入期間があまりに短いと、この給付金はもらえないということになりますので、注意してください。 最後に気をつけるポイントですが、これは受給期間で、「退職した日の翌日から1年間」となっています。これは先ほどの注意点と同じですね。 2つの失業手当を比較しますと、 一日当たりの支給金額はほぼ同じですが、支給日数は、失業手当が90日から150日なのに対して、高年齢求職者給付金は30日分か50日分となっています。だからどちらが金額的にお得になるのかと言えば、失業手当の方がお得ということになるんですね。また、上限金額を比較しても、失業手当の方が多いので、お得になっています。 例えば、大学卒業後すぐに会社に就職して60歳まで働いた人が失業手当を申請して、上限額までもらえた場合、その人が受け取る失業手当のトータルは、おおよそ107万円になりますが、もし、同じ人が65歳まできっちり働いてから、失業手当を申請した場合は、高年齢求職者給付金がおおよそ34万円ということになるので、ざっくり70万円程度の差がつくことになるのです。この差は大きいですよね。 年金と失業手当の関係ですが、ポイントは、失業手当と特別支給の老齢厚生年金は、併給できないということです。ですから、特別支給の老齢厚生年金を受給中の人が失業手当の受給を始めると、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になるんですね。でも、65歳からもらう通常の年金に関しては、失業手当を受給しても、支給停止になることはありません。 最後に、退職日に関する注意点ですが、「65歳の誕生日の前日に退職してはいけない」ということになります。これはなぜかと言いますと、法律上は、誕生日の前日に一つ歳を取ることになっているからですね。例えば、5月10日が65歳の誕生日の人が、前日の5/9に退職しますと、その人は65歳で退職したものとみなされて、失業手当の申請ができないということになります。もちろん、「高年齢求職者給付金」の申請はできますが、金額を考えれば、失業手当をもらった方がいいですよね。 でも、同じ人が誕生日の前々日の5/8で退職したら、65歳前に退職したものとみなされて失業手当の申請ができるということになるんですね。このように、65歳の誕生日の前々日に退職すると、65歳から失業手当と年金が同時に受け取れるようになりますし、また65歳の直前まで働くのでギリギリまでお給料を稼げるといったメリットがうまれます。だから、もらう金額を考えれば、65歳の誕生日の前々日に退職するのがベストということになります。 但し、これは失業手当に限った話で、お勤めの企業によっては、65歳の満了まで働いた人の方が退職金が多くなるような会社もありますので、事前に確認してから退職時期を決めるようにしてください。 #失業手当#65歳の退職金【一括受取り】VS【分割受取り】 #高年齢求職者給付金
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