2021-5-27 未分類

結論から申し上げますと、70歳まで保険料を払うというのはホントです。 そして、払った保険料が反映されるのは、退職後になる場合と、翌年から反映されれる場合があります。 詳しくは、この後、説明します。 また、働きながら年金を受給する場合、年金がカットされてしまう場合がありますが、その点についてもお話したいと思います。 という事で今回は、会社員や公務員の方が納めている厚生年金についての話です。 1.最長で70歳まで これは、厚生年金保険料の支払期間は、原則として最長で70歳までという意味です。 なぜかと言うと、厚生年金に加入できる期間が70歳までという決まりがあるからです。 ですので、会社員や公務員として働いている間は、70歳まで保険料を払い続けなければいけないということなんですね。 もちろん、その前に退職すれば、その時点で厚生年金の加入資格を失いますので、その後は厚生年金保険料を納める必要はありません。 しかし最近は、65歳の定年後も、再雇用などで働き続ける方が増えていますよね。 その場合、70歳まで保険料を納めることになりますが、70歳以降は働いていても保険料は徴収されないという事になります。 これは、70歳を過ぎると自動的に厚生年金の加入資格を喪失する事になるからですね。 因みに、第3号被保険者、つまり会社員や公務員の夫に扶養されている専業主婦などの方のことですが、 第3号被保険者の方は、夫が65歳になった時点で、第1号被保険者に変わるということになっています。 ですから夫が65歳になった時に、妻の年齢が60歳未満の場合は、妻はご自身で国民年金保険料を納めなければならないということになるんですね。 もし支払わないと、その分、ご自身の年金が減ってしまいますので、注意してください 2.年金受給が始まったら、保険料はどうなるの? 年金を受給する、しないに関わらず、会社員や公務員として働いている間は、保険料を払わなければならない、但し70歳になるまで という事になっています。 例えば、65歳から年金を受給しとしても、その時点で会社員や公務員として働いていれば、保険料を払わなければいけないという事ですね。 なお、厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれています。 ですから、厚生年金保険料を納めている人は、国民年金保険料も同時に納めていることになるんですね。 しかし、国民年金の場合、保険料を納めることができるのは、原則60歳までとなっています。 そうなると、60歳以降は、その分保険料がやすくなるのではと思いますよね。 でも、残念ながらそうはなりません。 と言いますのも、厚生年金保険料は、あくまでも給与や賞与の金額をもとに算出されるものだからです。 ですから、60歳になったからと言って、急に保険料が安くなるということはないんですね。 因みに健康保険については、加入年齢の上限が「75歳になるまで」となっていて、厚生年金の上限よりさらに5年長いんですね。 このため、70歳で厚生年金の資格を喪失した後もなお、その会社で働き続けることができれば、会社が加入している健康保険に入り続けることができるという事になります。 3.年金受給後払った保険料は、いつ年金に反映されるの? 年金受給後も働いて、厚生年金保険料を納めた場合、もちろんご自身の年金額は増えるという事になります。 では、いつから増えるのか、ということですが、例をあげて説明したいと思います。 例えばこの人、この人は65歳から年金を受給し70歳まで働いたんですね。 その場合、年金への反映の仕方は、令和4年3月まで、と令和4年4月以降で違ってくるんです。 まず、令和4年3月まで、これはつまり現在適用されている仕組みですが、65歳~70歳まで払った保険料については、70歳で退職する時に年金額が再計算されるという事になります。 もし68歳で退職すれば、68歳の年に再計算されるということですね。 そして再計算された年金額は、翌年の支払から反映されることになります。 次に、令和4年4月以降、つまりあと1年半後の事ですが、65歳以降に払った厚生年金保険料分については、毎年10月に年金額が再計算されることになっています。 そして、再計算された年金額は、翌年の支払から反映されることになります。 これを、在職定時改定と呼んでいます。 こちらの方が働いた分て払った保険料の分がすぐに年金額に反映されるから、いいですよね。 4.収入が増えると年金カットになる話 年金を受給しながら働いている場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があるんですね これを在職老齢年金制度と呼んでいます 一月の年金と給料の合計が、ある一定額以上のになると年金がカット、又は全額支給停止になります。 この一定額というのは、65歳未満の方がもらう特別支給の老齢厚生年金と65歳以降の方がもらう老齢厚生年金で基準が違っています。 まず65歳未満の方がもらう年金の場合ですが、年金+給料が28万円を超えると年金が減額されることになっています。 一方65歳以降の方がもらう老齢厚生年金の場合は、年金+給料が47万円を超えると年金が減額されることになっています。 但し、2022年4月以降は65歳未満の年金でも47万円を超えると年金が減額されることになっています。 なお、ここでいう年金とは、老齢厚生年金(特別支給の老齢年金も含む)の報酬比例部分の月額のことで、加給年金は含みません また給料とは、ものすごく簡単に言ってしまえば、ボーナスを含む年収を12で割った金額ということになります。 5.まとめ 今回は、会社員や公務員の方は、年金保険料はいつまで払うのか、ということについて、お話しました。 簡単にまとめますと  ・国民年金の支払いは原則60歳まで     ・厚生年金の支払いは、最長で70歳まで。  ・年金の受給開始年齢は原則65歳から ということになります。 因みに総務省の調査によりますと、2018年の高齢者の就業率は  ・60~64歳で69%、  ・65~69歳は47%、  ・70~74歳も30% となっていました。年金受給後も働いておられる方は多いんですね。 このような状況を踏まえて政府は、70歳を過ぎても厚生年金に加入できるようと検討を始めています。 そう聞くと、いつまで保険料を払わなければいけなんだと、お怒りになる方がいるかもしれませんが、これは悪い話ではありません。 そもそも年金保険料は会社と折半ですし、保険料を少しでも長く払うということは、その分だけ、将来の年金額が増えるということになります。 つまり、保険料だけ取られて年金が増えないと言うような話ではないんですね。 もちろん、働く、働かないは、本人が自由ですから、じっくり検討して最終的にご自身で決めていただければと思います。 私としては、払った分だけ年金が増えるのであれば、少しでも長く働きたいなぁと思います。 #年金保険料 #いつまで #払う

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